第1章 名称及び事務所
第1条 本協会は「日本ごいた協会」と称する。
第2条 本協会の事務所は、伝承娯楽「能登ごいた保存会」本部に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 能登半島宇出津地域に伝わる娯楽「ごいた」を広く普及継承していくこと。及び全国各地の支部活動、並びに会員相互の競技力向上への支援や、「ごいた」関連グッズの管理及び適正なる認可を行い、並びに「ごいた」ルールの管理を行う。また、「ごいた」駒製作技術の保存継承支援を行っていくことなどを目的とする。
2 「ごいた」関連グッズの認可にあたっては、別に定める手数料を徴収する。
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)「ごいた」普及継承のための全国交流大会等の開催を行う。
(2)「能登ごいた保存会」支部形成のための指導・支援を行う。
(3)「ごいた」普及のための関連グッズの管理指導及び認可等を行う。
(4)「ごいた」駒製作に係る技術の保存・継承に支援に関すること。
(5)その他、「ごいた」の保存・普及全般に関し必要なこと。
第3章 会員及び役員
第5条 本協会の会員は、本部及び各支部の会員が会員となる。
第6条 本協会に役員を置く。役員は本部及び各支部から選出されたものとし、次の役員を置き、総代会において過半数の同意を得て承認するものとする。
(1)協会長 1名
(2)副協会長 3名
(3)理事長 1名
(4)理事 若干名
(5)会計 1名
(6)監事 1名
2 事業遂行上、必要な委員会を設けることができる。その場合の委員会は、役員の中から協会長が選任する。
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。また、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
3 協会設立年度のみ、2会計年度の期間を任期とする。
第8条 会長は本協会を代表し、会務を総理する。また、会議の議長を務める。
第9条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
第10条 理事長は、会長の名を受けて事業の推進にあたる。
第11条 会計は、庶務事務をつかさどる。
第12条 監事は会計を監査する。
第13条 本協会に、顧問をおくことができる。
2 顧問は、総代会において過半数の同意を得て承認されるものとする。
第4章 会議
第14条 本協会は、年1回役員による総代会を開催する。また、必要に応じて協会長が臨時会を招集する。
第5章 会計
第15条 本協会の経費は、負担金及び助成金、認可手数料等でまかなうものとする。
第16条 負担金は、本部・支部から選出された役員の人数に、別に定める金額を乗じた額とする。
第17条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 附則
第18条 本協会の会則は、総代会で出席者の過半数の同意を得て変更することができる。
第19条 本会則の施行にあたり必要な事項は別に定める。
第20条 本会則は、平成28年5月21日から施行する。